控除額の計算
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所得税からの控除額の計算
所得税の控除額は、上記の計算式で決まります。
なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。- 2037年(令和19年)中の寄附までは、所得税の税率は復興特別所得税の税率を加えた率となります。
- 所得税の税率は、課税所得の増加に応じて高くなるように設定されており、その納税者に適用される税率を用います。
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住民税(基本分)の控除額の計算
住民税からの控除の基本分は、上記の計算式で決まります。
なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。 -
住民税(特例分)の控除額の計算
住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、上記の計算式で決まります。 受けられる寄附金の控除額には上限(控除上限額)があり、ふるさと納税を行った方の収入や他の控除などの状況によります。 具体的な控除上限額は、お住まいの市区町村の住民税を担当する部署にお問い合わせください。 また、自己負担額の2,000円を除いた全額が控除される寄附金の控除上限額の目安一覧を下記に用意しましたので、ご参照ください。
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ふるさと納税の控除上限額の計算
ふるさと納税の控除上限額は上記の計算式で決まります。
ふるさと納税の寄附金額が上記の式から算出された控除上限額を下回る場合、自己負担となる2,000円をのぞき全額控除を受けられます。